行政書士緒方法務事務所

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BEGINNERS GUIDE

一般貨物自動車運送事業許可申請

・荷主から、緑ナンバーを取れば仕事をお願いすると言われている。
・自社商品の輸送だけなので現在は自家用 (白ナンバー) だが、得意先に荷物を運んで欲しいと言われている。
・利用運送をしているが、自社でもトラックを所有して得意先の荷物を運びたい。
・建設業を営んでいるが、空いた車両で他社の建設機械などを運んで収入を得たい。
・現在は貨物軽自動車運送事業 (黒ナンバー) だが、荷物が増えたの普通トラックでも運びたい。

このような場合、一般貨物自動車運送事業許可が必要になります。

他人から頼まれて、代金をもらってトラックなどで荷物を運ぶことを、一般貨物自動車運送事業といいます。
そして、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を取得しなければなりません。

許可を取るためには、法令などで定められた要件を満たさなければなりません。
営業所・休憩睡眠施設・車庫・資金・運行管理者・整備管理者・車両・法令試験など、それぞれの要件に細かい条件があります。

許可を取りたいと考えている事業者様は、それぞれ環境が異なりますので、個別にお話をお伺いし最適な方法をご提案できればと思います。

サービス内容

・お客様との面談 (現状を把握し、最適な申請方法を検討します)
・許可要件の確認、現地調査
・許可申請に必要な各種証明書の代理取得
・営業所、休憩睡眠施設、車庫の測量および写真撮影
・申請書類の作成
・役員法令試験対策セミナー (オリジナルテキスト、条文集、過去問題集、過去問題解答集などを進呈します)
・申請書類の提出
・役員法令試験詳細情報及び残高証明提出情報のご連絡
・運輸局からの補正指示対応、運輸局対応
・許可証の受領
・運輸開始前確認届の作成および提出
・事業用自動車等連絡書および手数料納付書の作成および提出
・運行管理者・整備管理者の選任届の作成、提出
・自動車登録書類の作成
・運賃料金設定届の作成および提出
・運輸開始届の作成および提出

※含まれていないサービス
・出張封印でのナンバープレート交換 (別料金になります)
・希望ナンバー取得代行

特徴

・運送業専門の行政書士が親身になってご対応いたします。
・手続きをフルサポートいたします。但し、お客様にご記入いただく書類は一部ございます。
・役員法令試験を合格までサポートいたします。
・進捗状況を迅速にご報告いたします。
・運輸開始届まですべての書類を作成及び提出します。
・電話、メール、LINEでのご相談を随時受け付けます。
・事業開始までに、早めに準備した方が良いことをなどを都度ご提案いたします。

業務内容
報酬額 (税込み)
登録免許税
一般貨物自動車運送事業許可申請
 (一般・トラック)
770,000円
120,000円
一般貨物自動車運送事業許可申請
 (一般・霊きゅう)
385,000円
120,000円

第一種貨物利用運送事業登録申請

・自社では車を保有しないが、有償で得意先の荷物を運びたい。
・水屋の免許が欲しい。

このような場合、第一種貨物利用運送事業登録が必要になります。
他者からの運送依頼に応じるため、自らが運送責任を負って、運賃及び料金を収受し、他の実運送事業者 (トラック、船舶、航空、鉄道) を利用して行う貨物運送のことを利用運送といいます。

業務内容
報酬額 (税込み)
登録免許税
第一種貨物利用運送事業の登録申請
 (貨物自動車利用の場合)
165,000円
90,000円

貨物軽自動車運送事業届出

・赤帽、amazon flexなど軽貨物自動車で荷物を運んで運賃をもらう場合は、貨物軽自動車運送事業の届出が必要です。

業務内容
報酬額 (税込み)
ナンバープレート代等
貨物軽自動車運送事業届出
 (黒ナンバー) [兵庫県内]
55,000円
約2,000円

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