行政書士緒方法務事務所

兵庫県の運送業許可は、運送業に詳しい行政書士緒方法務事務所へ | 運送業を経営している方

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運送業を経営している方

全面的な支援と円滑な事業に向けた援助

FOR BUSINESS OWNERS

運送業経営者の皆様に対する多岐にわたるサービスを提供しております。許可申請手続きから業界特有の複雑な問題まで、あらゆる局面でのサポートを行ってまいります。最新の法律情報の提供や運営に関する専門的なアドバイスも行っており、皆様の事業がさらに躍進する手助けをいたします。信頼できるパートナーとして、皆様のビジネス成功への道のりをともに歩んでまいります。


行政書士による迅速な法的手続き

現在経営されている皆様にも、認可や届出のプロセスを円滑に進めるお手伝いをいたします。多種多様なニーズや疑問点に、確かな知識と経験を基に対応いたします。適切なアドバイスと効率的なサポートによって、法令に遵守した手続きがスムーズかつ迅速に行えるよう尽力いたします。お客様の満足と安心を第一に考え、期待を超えるサービスを提供できるよう努めてまいります。

安定した事業をフォロー

運送業に精通した専門家として、あらゆるシーンでご対応を全力で致します。お客様のビジネスが円滑かつ法令遵守で運営できるよう、知識と経験がある行政書士が必要に応じた迅速な対応を行います。また、業界の最新情報や法令の改正など、幅広い情報提供を行うため、お客様は常に最適なビジネス判断を行えます。安定した事業運営を支える強固なバックアップを提供いたします。

一般貨物自動車運送事業 (合併・分割) 認可申請

・会社の再編のため、合併後の会社で一般貨物自動車運送事業許可取得したい。
・運送部門がいくつかあるため、部門ごとに会社を分割して子会社を作りたい。
上記に該当する場合はご相談ください。

業務内容
報酬額 (税込み)
一般貨物自動車運送事業 (合併・分割) 認可申請
880,000円

一般貨物自動車運送事業 (譲渡譲受) 認可申請

・個人事業で取得した運送業許可を法人成りするので移したい。
・別会社に運送業許可を譲渡したい。
・運送業許可を譲渡したいがどうすればいいか分からない。
上記に該当する場合はご相談ください。

業務内容
報酬額 (税込み)
一般貨物自動車運送事業 (譲渡譲受) 認可申請
770,000円

一般貨物自動車運送事業 (相続) 認可申請

・一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合、事業者が経営していた一般貨物自動車運送事業を相続人が引き続き経営しようとする場合、死亡後60日以内に相続認可申請が必要です。
上記に該当する場合はご相談ください。

業務内容
報酬額 (税込み)
一般貨物自動車運送事業 (相続) 認可申請 [営業所・車庫等が変わる場合]
550,000円
一般貨物自動車運送事業 (相続) 認可申請 [営業所・車庫等が変わらない場合]
440,000円

一般貨物自動車運送事業 
(営業所の新設、移転、廃止)

・営業所を増やしたい、狭くなったので営業所を移転したい。
・営業所を閉鎖したい。
上記に該当する場合はご相談ください。

業務内容
報酬額 (税込み)
一般貨物自動車運送事業 (営業所の新設、移転、廃止) 認可申請
132,000円

一般貨物自動車運送事業 
(車庫の新設、移転、廃止)

・増車するので事前に車庫を増やしておきたい、車庫が使えなくなったので他の場所に移らないといけない。
・広い車庫を借りたので狭くなった現在の車庫を閉めたい。
上記に該当する場合はご相談ください。

業務内容
報酬額 (税込み)
一般貨物自動車運送事業 (車庫の新設、移転、廃止) 認可申請
132,000円

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