行政書士緒方法務事務所

2024年10月トラサポ通信 / 貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について & ドライバー教育:危険物を運搬する場合に留意すべき事項

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2024年10月トラサポ通信 / 貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について & ドライバー教育:危険物を運搬する場合に留意すべき事項

2024年10月トラサポ通信 / 貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について & ドライバー教育:危険物を運搬する場合に留意すべき事項

2024/10/01

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10月1日から「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」が変わり、飲酒運転の罰則等が厳しくなります。

改善基準告示違反が16件以上は20日車上限だったのが、1日車×未実施件数となります。

飲酒運転防止に係る点呼実施義務違反100日車(新設)飲酒運転防止に係る指導監督義務違反100日車(新設)などです。

今まで以上に指導監督して、それをしっかり記録に残さないといけません。

全ト協の飲酒運転防止マニュアルも新しくなりましたから、ぜひ上手に使ってください。

 

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年間12項目の教育内容をほんの少しずつ掲載していきます。
今回は危険物を運搬する場合に留意すべき事項についてです。
可燃性ガス、毒性ガス、特性不活性ガスまたは酸素を輸送するときは、高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面(イエローカード)を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させることが必要です。

毒物・劇物は1回につき1,000Kg以上運搬する場合には、容器の外部に、その収納した毒物又は劇物の名称及び成分の表示をしなければなりません。

事故の際に講じなければならない応急の措置の内容をイエローカードを備えなければなりません。

(出展:全ト協トラックドライバー研修テキスト)

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